税理士法人の社員税理士が利用届出を行うときには

所属する税理士法人が利用届出を行い、利用者IDを取得している場合には、税理士法人の社員税理士関与先納税者の税務代理行為のみ行う場合は、利用届出の必要はありません。税理士法人として取得している利用者IDを使用すれば、申告データ等の送信などの税務代理行為を行うことができます。
ただし、申告データ等に電子署名を行う際には、申告データ等を作成した社員税理士本人の電子証明書が必要になります。

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