信託財産に関する申告を行うときには
平成19年の新信託法施行に伴い、法人課税信託の信託財産についての所得に対しては、信託受託者の固有財産についての所得とは区別して、法人税、法人事業税、特別法人事業税(地方法人特別税)、法人都道府県民税及び法人市町村民税が課税されることになりました。
そのため、eLTAXを利用して申告書を提出する場合には、受託法人として利用届出(新規)を行い、信託財産ごとに異なる利用者IDを取得していただく必要があります。
受託法人として利用届出(新規)を行う際の注意点
受託法人として利用届出(新規)を行う際の注意点は次のとおりです。
-
- 信託財産ごとに利用者IDを取得する
-
すでに利用者IDを取得している場合でも、法人課税信託の信託財産ごとに新たに利用者IDを取得し、それぞれの利用者IDにて信託財産ごとに申告書を提出してください。
-
- 法人名称と信託財産の名称を併記する
-
利用届出(新規)の際に入力する【法人格を除く名称】欄には、法人名称に続けて( )書きで法人課税信託名を入力してください。<例:ABC産業(いろは信託)>
-
- 受託者が個人であっても、「法人」として利用届出
-
個人が受託者の場合であっても、法人課税信託として申告書を提出する場合には、法人とみなす規定があるため、法人として利用届出を行ってください。
各項目の入力方法は、下表のとおりです。
個人の受託者が利用届出(新規)を行う場合
信託財産に関する利用届出(新規)を行う際は、受託者が個人の場合であっても「法人」として利用届出(新規)を行う必要があります。この場合の利用届出(新規)の入力にあたっては、次の点に注意してください。
【利用者情報】

項目名 | 入力方法 |
---|---|
法人番号 | 空欄 |
法人名称(フリガナ) | 個人氏名(法人課税信託名)をカナ入力 |
法人名称 | 個人氏名(法人課税信託名)を入力 |
法人格名称 | 「その他」を選択し、入力欄は空欄 |
法人格の位置 | 「法人名称の前」を選択 |
本店・支店の別 | 「本店」を選択 |
住所入力 | 個人の住所を入力 |
電話番号(1)~FAX番号 | 個人の電話番号・FAX番号を入力 |
【代表者情報】

項目名 | 入力方法 |
---|---|
代表者資格 | 「その他」を選択し、右端入力ボックスは空欄 |
氏名(フリガナ) | 個人氏名をカナ入力 |
氏名 | 個人氏名を入力 |
住所入力 | 個人の住所を入力 |
電話番号~FAX番号 | 個人の電話番号・FAX番号を入力 |
【提出先・手続情報】

項目名 | 入力方法 |
---|---|
利用税目 | 「法人都道府県民税・事業税・地方法人特別税」又は「法人市町村民税」を選択 |
提出先事務所等 | 提出先を選択 |
事業所又は給与支払者の所在地若しくは課税地 | 「利用者情報と同一の住所又は所在地を使用する。」を選択 |
【連絡先e-mail】【連絡先e-mail(確認用)】及び【届出理由】
通常の利用届出と同様に入力してください。