代理人が関与するときには

電子申告、電子納税を行う場合と、電子申請・届出を行う場合とで異なります。

電子申告、電子納税を行う場合

納税者であるAさんの申告書等を税理士のBさんが作成して送信する場合、納税者であるAさんと税理士のBさんの利用者IDが必要です。したがって、AさんBさんとも利用届出を行っていただく必要があります。
なお、代理人が申告を行う場合、納税者が利用届出を行う際に電子証明書を省略することが可能です。

納税者Aさんの申告書等を税理士Bさんが作成・送信する場合
対象者 電子証明書の取得 利用者IDの取得
(利用届出)
納税者Aさん 不要 必須
税理士Bさん 必須 ※ 必須
  • 電子納税の都度、電子証明書を添付する必要はありません。

電子申請・届出を行う場合

申請者であるAさんの申請・届出書を税理士のBさんが作成して送信する場合、申請者であるAさんについては利用者IDをお持ちでなくてもかまいません。この場合には申請者であるAさんの電子証明書が必要になります。
税理士のBさんについては、利用者IDと電子証明書が必要です。

申請者Aさんの申請・届出書を税理士Bさんが作成・送信する場合
対象者 電子証明書の取得 利用者IDの取得
(利用届出)
申請者Aさん 電子証明書か利用者IDのいずれか1つが必須
税理士Bさん 必須 必須
  1. トップ
  2. 利用届出
  3. 代理人が関与するときには