【2021/02/01更新】徴収の猶予等の電子申請について
2021/02/01
【2021/02/01更新】
・手続き別ガイド_徴収の猶予・換価の猶予を掲載しました。
・徴収の猶予等の電子申請に関するQ&Aを更新しました。
【2021/01/29更新】
・徴収の猶予等の電子申請に関するQ&Aを掲載しました。
徴収猶予の特例の猶予期間が終了した後も、感染症の影響等により納税が困難な者や新たに徴収の猶予等の対象となり得る納税者が徴収の猶予の申請等を行う場合は、eLTAXによる電子申請が可能です。
添付する申請書や必要書類については、地方団体ごとに異なりますので、各地方団体にご確認ください。
◆対象手続について
①徴収の猶予の申請(法第15条の2第1項及び第2項)
②徴収の猶予期間の延長の申請(法第15条の2第3項)
③徴収の猶予に係る申請書の訂正又は添付書類の訂正若しくは提出(法第15条の2第8項)
④換価の猶予の申請(法第15条の6の2第1項)
⑤換価の猶予期間の延長の申請(法第15条の6の2第2項)
⑥換価の猶予に係る申請書の訂正又は添付書類の訂正若しくは提出(法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項)
◆手続方法について
・暫定措置として令和3年2月2日から、徴収猶予の特例における電子申請と同様に「税務代理権限証書」の提出機能を活用して提出できることとします。
※税務代理権限証書の手続きとは関係ありませんが、誤りではありません。
※今後、これらの手続を「その他申請書」の手続に移し、「税務代理権限証書」の手続から外すことを予定しておりますが、対応時期については改めてお知らせします。
・利用者IDを持っていない個人の方が申請する場合は、あらかじめマイナンバーカードや電子署名のセットアップ等をご準備のうえ、「PCdesk(Web版)」の「申請・届出(ログインなし)」から「地方税ポータルシステムの利用規約」に同意いただき、「申請・届出書の作成(法人)」から申請をお願いします。
◆申請を行う場合の入力のお願い
eLTAXによる電子申請を行う場合は、「申請・届出書入力」画面(税務代理権限証書)で以下の内容を記載してください。
・「依頼者」欄の「氏名又は名称」欄⇒申請される方の個人名又は法人名を記載
・「2 その他の事項」欄
対象手続①~③の場合⇒「徴収の猶予の申請」と記載
対象手続④~⑥の場合⇒「換価の猶予の申請」と記載
◆関連ページ
(参考)新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について【総務省ホームページ】
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html