新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて
2022/03/18
【3月18日更新】
新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)を改定しました。
国税庁より、新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付期限の延長を申請する場合、申請書による提出を不要とし、申告書右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記する取り扱いが示されたことに伴い、当該取り扱いを引用している部分について削除しました。
改定後の「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」は以下よりダウンロードしてご利用ください。
※ 地方法人二税及び事業所税における「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」の添付による手続自体は変更ありません。(なお、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」の添付による手続は、申告先の地方団体が、当該対応を認めていることが前提となります。)
【12月8日更新】
令和3年12月8日より、「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(省令第13号様式)」を「その他申請」機能により送信できるよう機能改善を行ました。
この機能改善に伴い、本文の一部(以下、赤字部分)を修正しました。
【8月6日更新】
掲載資料「【参考】eLTAXを経由する申告期限延長の方法」について、6月3日の更新に伴い修正が必要となる箇所が存在したため、修正版への更新を行いました。
【6月3日更新】
新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)を改訂しました。
国税が申告書の空欄に「コロナによる申告期限延長」と付記する取り扱いをやめ、申請書による提出を必須としたことにともない、当該取り扱いを引用している部分について修正・削除しました。
なお、地方法人二税及び事業所税においては、引き続き「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」の添付による手続きを維持します。
※「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」の添付による手続きは、申告先の地方公共団体が、当該対応を認めていることが前提となります。
今般、新型コロナウイルス感染症の影響により期限内申告が困難な場合における申告期限延長申請の手続について、国税(法人税)における取扱いが国税庁ホームページにおいて公表され、また、国税の取扱いを踏まえ地方税においても柔軟な対応を要請する旨の事務連絡が、総務省から地方団体へ発出されているところです。
・国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf)
「《法人の方へ》「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税」の申告・納付期限の期限延長手続について」
・総務省HP(https://www.soumu.go.jp/main_content/000684304.pdf)
「新型コロナウイルス感染症の拡大等による申告期限の取扱いについて(法人課税関係)(令和2年4月21日事務連絡)」
標題の手続きについては、もちろん個々の地方公共団体が指定する方法で行うことは可能ですが、多数の地方公共団体宛ての一括提出や税務ソフトからの提出などの際に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」の添付ファイルをeLTAXで送信することによって行おうとする場合は、ダウンロード欄の「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」(Wordファイル)を利用いただくことができます。(申告先地方公共団体ごとに記載内容を変える必要がなく、複数団体に対する一括送信が可能です。)
なお、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」の添付による手続きは、申告先の地方公共団体が、当該対応を認めていることが前提となります。
【注】
法人事業税についての上記の扱いは、各都道府県の条例に基づく期限延長についてのものであり、地方税法第72条の25第2項又は第4項に基づく「第13号様式(災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書)」による延長申請とは別の手続きです。
第13号様式による本店所在都道府県に対する延長申請は、「その他申請書」に係る特設ページの「災害等に係る法人事業税の確定申告書の提出期限の延長の承認申請」をご確認ください。